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オーストリア国内における制限措置の緩和 [life in linz]

オーストリアの状況は、ワクチン接種の普及からかなり改善されています。
7月1日からは制限措置がさらに緩和されます。

--- 在オーストリア日本大使館より

 オーストリア政府は、7月1日以降の国内における制限措置を決定しました。適用期間は7月1日から8月31日までです。

【措置概要】
1 一般事項
(1)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要でない屋内の公共の場では、原則としてマスク着用を義務付ける。
(2)原則としてマスクはFFP2マスクに限定しない。着用義務については、6歳未満は適用除外とする。
(3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務については、12歳未満は適用除外とする。
(4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要な店舗、施設では顧客に個人情報登録を義務付ける。

2 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は、検体採取から24時間以内の当局に登録した陰性の自己抗原検査結果、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、検体採取から72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果のいずれかとする。
(2)接種証明書は、初回接種から22日以上経過して3ヶ月以内のもの、2回目を接種して初回接種から9ヶ月以内のもの、接種が一度で済むワクチンの接種から22日以上経過して9ヶ月以内のもののいずれかとする。
(3)抗体証明書は、3ヶ月以内の中和抗体証明書、または6ヶ月以内の治癒を証明する医師の診断書とする。

3 集会
(1)100人を超える集会は当局への届け出を義務付ける。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)500人を超える集会は当局の許可を得る。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(3)100人を超える場合は感染対策コンセプトを作成する。

4 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)座席が固定されない場合、入場者数を最大収容人員の75%に制限する。
(3)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

5 宿泊施設
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。

6 商店
入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

7 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)身体が接近しないサービス業への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。

8 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)博物館・美術館・図書館への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。




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オーストリア国内における制限措置の緩和 [life in linz]

昨年から続いていた制限がやっと緩和されることになりました。

--- 在オーストリア日本大使館より

 オーストリア政府は、5月19日以降、以下のとおり制限措置を緩和することを決定しました。この緩和措置は、当面6月30日(一部「集会」等については6月16日)まで有効となります。

【措置概要】
●集会
・5~22時の間、屋内4人、屋外10人まで許可なしで可能。
・11人以上50人までは当局への届出が必要で、指定席でない場合、飲食は不可。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・51人以上は当局の厳格な許可に基づき、指定席とする。屋内1,500人、屋外3,000人を上限とする。入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
●飲食店
・入店には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・屋内はテーブル当たり大人4人及び子供6人、屋外は大人10人及び子供10人までとする。同居家族の場合はこれを超えてもよい。
・営業時間は5~22時までとする。
・持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
●宿泊施設
・チェックインに際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
●商店
・入店に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要。
・店舗面積20平方メートル当たり1人の客を入店許可。
●サービス業
・身体が接近するサービス業への入店に際してのみ陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・店舗面積20平方メートル当たり1人の客を入店許可。身体が接近するサービス業のみ店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
●スポーツ・遊戯施設
・博物館・美術館・図書館を除き、入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
・屋内では面積20平方メートル当たり1人の客を入場許可。
・営業時間は5~22時までとする。

◎緩和措置に関する保健省令は以下のとおりです。
1 一般事項
(1)本省令における「マスク」とは「FFP2マスク」(又は同等水準以上のもの)である。
(2)以下のものを「疫学的リスクが低いことの証明書」と見なす。
ア 24時間以内に当局に登録した陰性の自己抗原検査結果
イ 48時間以内の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果
ウ 72時間以内の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果
エ 6か月以内の治癒を証明する医師の診断書
オ 以下のワクチン接種を証明するもの
・初回接種から22日以上経過し、3か月以内のもの
・2回目を接種し、初回接種から9か月以内のもの
・接種が一度で済むワクチンの接種証明書で、接種から22日以上経過し、9か月以内のもの
・接種の少なくとも21日前までにPCR検査の陽性結果又は中和抗体の取得が証明されており、接種から9か月以内のもの
カ 6か月以内に感染が確認された患者に対して発行された隔離証明書
キ 3か月以内に発行された中和抗体を有することの証明
証明書が提示できない場合、事業所(5-7)、スポーツ施設(8)、レジャー・文化施設(9)、介護施設等(11)、病院・保養所等(12)、イベント(13-16)では、迅速抗原検査を実施する。検査の陰性結果は、その場所に滞在中は携行する。
(3)本省令で規定される感染コンセプトは、以下の項目を含むものとする。
ア 具体的な衛生措置
イ 感染発生時の対応
ウ 手洗い所等の使用に関する規則
エ 飲食物の消費に関する規則
オ 人の流れの制御や人数に関する規則
カ 分離や床の指示表示に関する規則
キ 職員の衛生管理にかかる訓練及び迅速抗原検査実施に関する規則
(4)「コロナ対策担当」には、感染予防や現場の状況等に関する適切な知見を有する者を指名する。

2 公共空間
(1)同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
(2)屋内ではさらにマスクを着用する。
(3)公共空間でのスポーツ実施時は、スポーツ時や水気のある場所以外ではマスクを着用する。また同居人以外との距離を2メートル以上確保する。ただし種目の性質上、他者との接触、短時間の近接がある場合、補助のために必要な場合は除く。屋内では最大4人及びその未成年者6人まで、屋外では最大10人及びその未成年者10人までとする。

3 公共交通機関
公共交通機関及び駅、ホーム、バス停、空港、それらの建物内連結部分では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、マスクを着用する。

4 相乗り、ロープウェイ等
(1)複数座席のある乗り物(タクシー、ウーバー、航空機等含む)を同居人以外と共に使用する際、座席1列につき運転手を含み2名まで乗車できる。さらにマスクを着用する。
(2)障害者、未成年者の利用時には必要に応じて例外を認める。
(3)ロープウェイ等には以下が適用される。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保し(混雑時は除く)、マスクを着用する。
イ 乗車人員を定員の半分以下とする。
(4)ロープウェイ等の事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

5 接客関連
(1)営業施設の接客エリアへの立入りは、以下の場合のみ可能。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 屋内では顧客はマスクを着用する。
ウ 店内に入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
エ 身体が近接するサービス業で、店内に入場できる顧客数は10平方メートルあたり1人までとする。
(2)ショッピングモール等複数の店舗が併設される場所については以下のとおりとする。
ア 連結部分を含め、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内では顧客はマスクを着用する。
イ ショッピングモールでは店内及び連結部分について、入場できる顧客数は20平方メートル(身体が近接するサービス業では10平方メートル)あたり1人まで。連結部分面積は含まずに計算する。市場では連結部分を含めて計算する。
ウ 連結部分への立入りは通過目的でのみ可能。
エ 連結部分での飲食は禁止。
オ 事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(3)身体が近接するサービス業では、さらに以下を定める。
ア 顧客は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
イ 飲食物の提供は不可。
(4)以下の場合は、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内では顧客はマスクを着用する。
ア 役所、裁判所
イ 屋内での宗教的行事
(5)屋外での市場では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、顧客はマスクを着用する。
(6)営業時間は、他に定めの無い限り5時から22時とする。以下は例外とする。
ア ガソリンスタンド(充電スタンド含む)
イ 営業時間法に定める店
ウ 薬局

6 飲食業等
(1)飲食業等の接客は以下の条件で許可される。
(2)屋内の場合の条件は以下のとおり。
ア 同居人以外の場合は最大4人まで及びその未成年の子女6人まで。
イ 同居人
(3)屋外の場合の条件は以下のとおり。
ア 同居人以外の場合は10人まで及びその未成年の子女10人まで。
イ 同居人
(4)その他、以下のとおり定める。
ア 営業時間は、他に定めの無い限り5時から22時とする。
イ 飲食物は提供された場所で消費されなければならない。
ウ 飲食物は着席で消費されなければならない。屋外のスタンドでは、着席でない場合も指定した場所で消費されなければならない。
エ 飲食を行う場所は、グループ間に2メートル以上の間隔を確保する。
オ 顧客は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。スタンドではこれを適用しない。
(5)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)顧客に対しては以下を定める。
ア 同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 屋内ではマスクを着用する(飲食時は除く)。
(7)セルフサービスは感染予防措置をとった上で許可される。
(8)以下の施設に対しては適用しない。
ア 病院・保養所
イ 介護施設・障害者住居
ウ 学校や就学前教育施設を含む青少年教育施設
エ 従業員等の関係者のみが利用する店舗
オ 公共交通機関
(9)テイクアウトの場合、営業時間は他に定めの無い限り5時から22時(デリバリーサービスを除く)。同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。屋内ではマスクを着用する。
(10)22時から翌5時までの間は店舗から半径50メートル以内では飲食物の消費は禁止。

7 宿泊業
(1)宿泊業等の接客は本条項の条件で許可される。
(2)宿泊施設にはキャンプ場、キャラバンサイト、シェルター、キャビン船等も含まれる。
(3)顧客は最初に入場する際に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。滞在期間中は常に携行する。
(4)同居人や一緒に利用するグループ以外との距離を2メートル以上確保する。屋内ではマスクを着用する。
(5)相部屋では、グループ毎の間に1つ空きベッドを設ける。
(6)施設内の飲食関連施設には「6 飲食業等」の規定を準用する。
(7)施設内のスポーツ関連施設には「8 スポーツ施設」の規定を準用する。
(8)施設内のレジャー関連施設には「9 レジャー施設」の規定を準用する。
(9)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

8 スポーツ施設
(1)スポーツの練習を目的としたスポーツ施設への立ち入りは、以下の条件で許可される。
(2)屋内では、同居人以外との距離を2メートル以上確保し、マスクを着用し、入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
(3)営業時間は、5時から22時とする。
(4)他者との長時間の接触が見込まれる顧客は、利用時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(5)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)利用者に対して以下のとおり定める。
ア スポーツ時や水気のある場所以外ではマスクを着用する。
イ 以下の場合を除き、同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
・種目の性質上、他者との接触がある。
・種目の性質上、他者と短時間近接する。
・補助のために必要な場合。
(7)プロスポーツは担当医が感染コンセプトを策定する。トレーニングや競技開始時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示し、その後少なくとも7日間ごとに証明書を取得する。

9 レジャー・文化施設
(1)レジャー施設の利用は上記3~8及び以下の場合にのみ許可される。
(2)レジャー施設の例は以下のとおり。
ア 劇場、遊園地
イ プール、浴場
ウ ダンススクール
エ スポーツベットカジノ、カジノ等
オ 鉱山跡見学施設
カ 性風俗業
キ 屋内遊技場
ク ペイントボール施設
ケ 保存鉄道
コ 動物園、植物園
(3)屋内では入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。利用中常に着席する形式のものは例外。その場合、顧客ごとの間に1つ空席を確保する。
(4)営業時間は、5時から22時とする。
(5)他者との長時間の接触が見込まれる顧客は、利用時に疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(6)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(7)飲食物の消費は「6 飲食業」の規定に準じる。
(8)利用者に対しては以下を定める。
ア 屋内ではマスクを着用する。水気の多い場所は例外とする。
イ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。事業の性質上、他者との接触や短時間近接がある場合、補助のために必要な場合は除く。
(9)文化施設の例は以下のとおり。これらについては同居人以外との距離を2メートル以上確保し、屋内ではマスクを着用し、入場できる顧客数は20平方メートルあたり1人までとする。
ア 博物館、芸術ホール、文化展示場
イ 図書館
ウ 公文書館

10 職場
(1)テレワークを行うよう配慮しなければならない。ただし、それが可能であり、かつ、労使が合意に達している場合に限る。
(2)職場については、同居人以外との物理的接触が排除される場合、または予防措置により感染リスクが最小化される場合(パーテーションやアクリル板の設置、それが出来ない場合はチーム制の導入)を除き、以下のとおり定める。
ア 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ 鼻と口を覆う保護具を着用する。
(3)鼻と口を覆う保護具については、より厳格な措置につき労使間で合意することが出来る。
(4)以下の場合は、従業員は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。証明書が提示できない場合、マスクを着用する。
ア 生徒と直接コンタクトする教員
イ 2メートルの距離を常に確保することが困難な運送関係
ウ 顧客と直接コンタクトする従業員
エ 役所や裁判所
(5)訪問サービス、運転手についても上記が適用される。
(6)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

11 介護施設等
(1)介護施設等への立入りは以下の条件でのみ許可される。
(2)入居者は、1日3人まで訪問を受けることができる(ホスピス、危篤の場合等を除く)。さらに以下の訪問を受けることが出来る。
ア 介助が必要な場合、2名まで。
イ 未成年の世話が必要な場合、2名まで。
(3)訪問者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。訪問中は常にマスクを着用する。
(4)上記は外部からの訪問サービスにも適用する。
(5)建物内では、訪問者は同居人以外との距離を2メートル以上確保し、マスクを着用する。入居者に対しては、共用スペースにおいてこれを適用する。
(6)施設職員に対しては以下のとおり定める。
ア 常に鼻と口を覆う保護具を着用し、入居者と接するときはマスクを着用する。
イ 疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。
(7)新規入居者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
(8)入居者は、7日間ごとに検査を受ける。外出した際には、その週は3日間ごとに検査を受ける。
(9)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

12 病院・保養所等
(1)病院・保養所等への立入りは以下の条件でのみ許可される。
(2)入院者は1日1人まで面会を受けることができる(ホスピス、危篤の場合等を除く)。さらに以下の訪問を受けることが出来る。
ア 介助が必要な場合、1日2名まで。
イ 未成年の世話が必要な場合、1日2名まで。
(3)面会者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。退院の支援の場合は不要。
(4)面会者は常にマスクを着用する。
(5)入院者への訪問サービスについても上記を適用する。
(6)職員に対しては以下を定める。
ア 常に鼻と口を覆う保護具を着用し、入居者と接するときはマスクを着用する。
イ 疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。証明書が当局に登録した自己抗原検査、権限を有する施設による抗原検査、権限を有する施設によるPCR検査の場合は7日間ごとにこれらを再取得する。それ以外の証明の場合は、それぞれの有効期間を適用する。
(7)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

13 集会(6月16日まで有効)
(1)22時から翌5時までは、集会は最大4人及びその未成年者6人まで。
(2)5時から22時までの集会については以下のとおり定める。
ア 屋内では最大4人及びその未成年者6人まで。
イ 屋外では最大10人及びその未成年者10人まで。
(3)座席指定のない50人までの集会は、以下の条件で実施可能。
ア 参加者が10人を超える場合は1週間前までに当局に届出を行う。必要な情報は以下のとおり。
・責任者の氏名、連絡先
・集会の日時(終了時刻含む)、場所
・集会の目的
・参加者数
イ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
ウ 飲食物の消費は禁止。
エ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
(4)座席指定のある屋内1,500人まで及び屋外3,000人までの集会は以下の条件で実施可能。
ア それぞれのグループが同居人、または屋内では最大4人まで及びその未成年の子女6人まで、屋外では最大10人まで及びその未成年の子女10人まで。かつ参加者が会場の最大収容人数の半分まで。
イ 参加者が50人までの場合は上記(3)に則して届出を行う。参加者が50人を超える場合は当局の許可を取得する。必要な情報は(3)に加え、感染コンセプト。書類提出から許可までに3週間が必要。
ウ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
エ 飲食物の消費については「6 飲食業」の規定を準用する。
オ 同居人以外との距離を2メートル以上確保する。座席の配置上困難な場合は、グループ毎の間に1つ空席を設ける。
(5)50人を超える集会では、事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(6)一か所で同時に複数の集会が行われる場合、両者は完全に分離されることが必要。
(7)屋内の集会ではマスクを着用する。(3)及び(4)の集会では屋外でもマスクを着用する。
(8)上記は以下には適用しない。
ア 私的生活空間。ただし、庭やガレージ等は除く。
イ 葬式
ウ デモ
エ 仕事上の集会
オ 政党の集会
カ 法人の集会
キ ストライキ
ク 車に乗ったまま参加する劇場、映画、コンサート等
ケ 公的空間以外でのスポーツ。観客は除く。
コ 職業訓練

14 青少年の課外活動(6月16日まで有効)
(1)青少年の課外活動は、最大20人及び監督者4名までで実施可能。
(2)事業者がコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する場合、同居人以外との間に距離を空ける必要がなく、マスクも不要。
(3)参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。監督者は7日間ごとに証明書を取得し、参加者との接触時はマスクを着用する。

15 プロスポーツ(6月16日まで有効)
(1)プロスポーツは、屋内100人まで、屋外200人までで実施可能。
(2)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。

16 見本市(6月16日まで有効)
(1)見本市は、参加者が50人までの場合は届出を行う。参加者が50人を超える場合は当局の許可を取得する。書類提出から許可までに3週間が必要。
(2)以下のとおり定める。
ア 参加者は同居人以外との距離を2メートル以上確保する。
イ マスクを着用する。
ウ 屋内では、ブース及び連結部分について、入場できる参加者数は20平方メートルあたり1人まで。連結部分面積は含まずに計算する。
エ 参加者は疫学的リスクが低いことの証明書を提示する。
オ 飲食物の消費については「6 飲食業」の規定を準用する。
(3)事業者はコロナ対策担当を指名し、感染コンセプトを策定する。
(4)セミナーや講演会の個別のイベント毎に、「13 集会(3)(4)」の規則が準用される。






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オーストリア国内における外出規制等措置 [life in linz]

COVID19パンデミックの中、国家としての統治システムのあり方について学べることが沢山あります。オーストリアでは、国民が共有すべきルールを科学的・法的根拠をもとに明文化し、ガバナンスを実践していく姿勢が見られます。(以下2020年12月17日以降の措置についての事例:在オーストリア日本大使館より(https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html))

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○オーストリア国内における外出規制等措置について(12月17日以降適用)
(注)有効期限は12月26日(土)まで。「1 外出規制(夜20時から朝6時)」についても、当面12月26日(土)までの10日間適用されます。

1 外出規制(夜20時から朝6時)
 夜20時から朝6時までの間、自宅を離れ、自宅外に留まることは、以下の場合のみ許される。
(1)身体、生命、財産への直接的危険の回避
(2)助けが必要な人の世話と支援、家族の権利行使及び家族の義務履行
(3)日々の生活のための基本的ニーズの充足。特に、
ア 同居しないパートナー、近親者(両親、子供、兄弟姉妹)、通常週に複数回接触する重要な関係者との接触(ある1人が同居しない他の1世帯(複数人)と会うことは可能である一方で、同居しない2世帯それぞれから複数人が同時に会うことは不可)。
イ 生活必需品の調達
ウ 健康サービスを受ける
エ 居住のために必要がある場合
オ 墓参りや宗教行事といった宗教的目的
カ 動物の世話
(4)必要な限りにおける職務上の目的
(5)肉体的及び精神的な保養のための屋外滞在
(6)延期できない行政・裁判手続
(7)公的選挙や他の直接民主制に基づく権利行使のため
(8)本保健省令が認める範囲で店舗等の接客エリアを訪問する場合
(9)本保健省令に定める行事に参加する場合

 日中(朝6時から夜20時)は、ある1世帯に属する者と他の1世帯に属する者との接触が可能(その人数は合計で大人6人、子供6人までとする。)
12月24日と25日については、外出規制を解除し、合計10人までの接触が可能。集まりに際して1メートルのソーシャルディスタンスの確保及びマスク着用義務を免除する。

2 距離の確保とマスク着用
 同居人以外との距離を1メートル以上確保し、屋内ではさらにマスクを着用する義務は引き続き継続する。

3 公共交通機関、相乗り
(1)公共交通機関及び駅、ホーム、バス停、空港では、引き続き同居人以外との距離を1メートル以上確保し(混雑時は除く)、マスクを着用する。
(2)自動車(自家用車、タクシー、ウーバー)では、引き続き座席1列につき2名まで乗車できる(同居人は例外)。さらにマスクを着用する。
(3)ケーブルカー、ゴンドラ、リフトはレジャー目的の利用は引き続き不可とするが、12月24日から密閉空間での乗車人員を定員の半分以下とすることを条件として許可する。

4 店舗、販売、サービス
(1)商店、サービス業を再開。ただし、博物館・美術館、図書館、公文書館を除く娯楽施設(劇場、コンサートホール、映画館、動物園、フィットネススタジオ、プール、ダンススクール、カジノ等)は引き続き閉鎖される。動物園の野外部分、植物園は12月24日から再開する。
(2)商店の開店は19時までとする。この例外は薬局、ガソリンスタンド、配達サービス等。最低限の距離の確保、10平方メートルあたり顧客一人までの制限、マスク着用義務は引き続き適用される。ショッピングモール等では、ホールや通路内に長時間滞在してはならず、飲食も禁止される。身体的接触があるサービス業においても飲食物の提供は禁止される。

5 飲食店、宿泊施設、イベント、スポーツ
(1)飲食店は引き続き閉鎖する。病院、保養所、介護・養護施設、障害者施設、児童・青少年センター、社員食堂は関係者を対象とする限り例外とする。テイクアウト販売は引き続き6時から19時の間で許可される。飲食物は店舗から半径50メートル以内で消費されてはならない。ただし、栓がされていない(その場で消費できる形態での)アルコール飲料の提供は禁止される。引き続き配達サービスは24時間可能。宿泊施設は観光目的での利用は引き続き禁止。
(2)イベントはクリスマスマーケット等を含み引き続き禁止。例外は、50人までの葬儀、延期できない仕事上の会議、監査役会、株主総会、従業員組合、職業訓練目的での不可欠の会合、オンラインで実施できない職業上の試験等。
(3)アマチュアスポーツを目的とした屋内スポーツ施設への立入りは禁止される(屋外スポーツ施設での身体的接触のないスポーツは再開)。プロスポーツは例外とする。屋外での個人スポーツは引き続き可能。

6 学校・大学
 幼稚園と義務教育は対面での授業を再開し、学校では10歳以上の生徒に対して授業中のマスク着用を義務付ける。高学年以降や大学については引き続きオンライン授業となる。高学年のうち、卒業試験を控えた学年は対面での授業を再開する。

7 職場
 可能な限り、ホームオフィスへ移行する。職場では屋内において複数人が同室で勤務する場合、1メートルの距離が確保し、かつ、他の適切な感染予防策(固定チーム、間仕切り壁等)がとられない場合、マスク着用を義務付ける。

8 介護・養護施設
(1)介護・養護施設では、職員は週2回検査を受ける。入居者と接触する職員はFFP2マスクを着用する(12月18日から)。
(2)介護・養護施設の入居者は、週に1回1人まで訪問を受けることができる(ホスピス等を除く)。
(3)訪問者はFFP2マスクを着用し、陰性証明書を提示する。抗原検査は24時間以内のもの、PCR検査は48時間以内のものが有効と認められる。
(4)介護・養護施設経営者は入居者に対して、週に2回の検査を供与しなければならない。

9 病院、保養施設
(1)病院や保養施設では、引き続き職員は週1回検査を受ける。医療マスク(CPAまたはそれ以上のもの)を着用することで検査の代替とすることができる。
(2)病院や保養施設に1週間以上入院する患者は、週に1回1人まで面会を受けることができる。例外は以下のとおり。
ア 未成年者(2名まで同伴可能)
イ 支援が必要な患者(2名まで同伴可能)
ウ 妊婦の検査、出産前、出産時、出産後(1名まで同伴可能)
エ ホスピス等及び危篤
オ 法に定める患者の保護のため
(3)面会者は陰性証明書を提示する。抗原検査は24時間以内のもの、PCR検査は48時間以内のものが有効と認められる。陰性証明書が提示できない場合、医療マスク (CPAまたはそれ以上の品質のもの)を着用する。

〇各州における外出規制等措置について
オーストリア全体の措置に加えて、以下のとおり各州が独自に感染防止措置をとっています。
ただし、これらの措置は随時変更される可能性がありますのでご注意下さい。

●ブルゲンラント州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/burgenland/

●ケルンテン州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/kaernten/

●ニーダーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/niederoesterreich/

●オーバーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/oberoesterreich/

●ザルツブルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/salzburg/

●シュタイアーマルク州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/steiermark/

●チロル州
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/tirol/

●フォアアールベルク州
10月25日以降、飲食店(社内、施設内等)の来店客に個人情報登録を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/vorarlberg/

●ウィーン州
9月28日以降、介護・養護・福祉施設等の訪問者・入居者に個人情報登録を義務付ける。
11月17日以降、公立病院への訪問を原則として禁止する。
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/



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人を動かす情報の可視化 [life in linz]

3月中旬からの外出禁止令から1ヵ月以上が経過したオーストリアでは、コロナウイルス収束に向けた兆しが見え始めています。

オーストリア政府の基本方針は、最悪の事態を想定して様々な計画や戦略を見積もること。そして、それを解決するための明確なルール・サポートと道しるべを、透明性を持って提示すること。

毎日、自分の中の物差しとして参考にしているのが、下のグラフィック。

オーストリア内の、その日現在の、COVID-19感染者総数(紺色)、治癒者総数(水色)、死亡者総数(赤色)を統合して可視化しているものです。

今現在の状況をこのようにシンプルに可視化することで、未来に向けてみんなで出来ることを触発してくれます。





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オーストリアの外出規制等措置 [life in linz]

オーストリア政府の方針についてのメモ。

オーストリアの日本大使館の情報より。
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html


○オーストリア国内における外出規制等措置について

1 店舗閉店措置について
・3月16日から,生活必需品店等の例外を除き,店舗を閉店する。
 例外となるのは,食料品店,薬局,ドラッグストア,郵便局,銀行の他,タバコスタンド,ガソリンスタンドや動物飼料店等。また,医療製品・医療用補助器具店(当館注:主に健康保険が適用される製品),保安・緊急時用品店,自動車整備工場なども対象外となる。
・4月6日(月)から,食料品店入店時に鼻と口を覆うマスク着用を義務づけ。
・レストラン,バー及びカフェを3月17日から完全に閉鎖。ただし,料理の配達サービスは対象外となる
・4月4日(土)から,飲食店について,その場で飲食せず,同居人以外の人との距離を1メートル以上保持できる限り,例外的に注文した食品の持ち帰り可能。

※ 4月6日,クルツ首相は14日から400m2までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店,5月1日からその他全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店,5月中旬からホテルやレストラン等のその他の業種について再開を許可する方針である旨発表。ただし,再開した店舗においてはマスク着用義務及び顧客数の制限に係る規制が課される。また,すべての催しは6月末まで禁止され,夏の間の規制措置については4月末の段階で決定される見通し。学校については5月中旬まで閉校し,大学も今学期中は閉鎖される見通し。

2 外出について
・外出は原則として(1)労使合意の下で自宅で遂行できない職務への従事のため,(2)生活必需品・生活必需サービス等の調達・享受及び面積400m2以下の店舗での物品・サービス等の調達・享受のため,(3)他の市民の援助のため,(4)人命・財産を守るため,(5)単独,または同居人及びペットを伴う場合に限定される。
(1),(2),(5)では感染防御措置がとられていない場合,同居人以外の人との距離を最低1メートルとる。取り締まりのため警察が巡回し,違反した場合最高3,600ユーロの罰金が科される(立ち入り禁止のための閉店措置を執らない営業者には最高3万ユーロが科される)。(当館注:散歩については法的には言及されていませんが,政府は(5)の規定の範囲内で今のところ散歩,ジョギングなどを許容しています。)
・同居人以外の人との距離を最低1メートルとることを条件として公共交通機関の利用が許される。(当館注:自動車,オートバイ,自転車の利用は禁止されておらず,政府は上記(1),(2),(3),(4),(5)のためにこれらの利用を許容しています。)

3 自転車走行について
・同居人以外の者と共同での自転車走行を禁止
・数時間に及ぶ単独での自転車走行,山道等でのマウンテンバイクによる走行(負傷等により,医療機関への負担が増すおそれがあるため)を禁止
・目的の自転車走行ルートにたどり着くための公共交通機関の利用を禁止





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Street Food Market Festival Linz [life in linz]

Linzでは市民に身近な新しいフェスが次々と生み出されています。ストリート・フード・マーケット・フェスティバルは、地域の食材を活用しながら、フードアーティストたちが新しい食と文化を生み出すイニシアチブ。


Street Food Market Festival Linz - Aftermovie 2016 from MamaPapaMoo GmbH on Vimeo.



2017年は5/25-5/28に開催。
https://streetfoodaustria.com/events/linz/



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Linzの春 [life in linz]

やっと春な感じ。そして散歩日和。

spring2013-1.jpgspring2013-2.jpg

This is Japan! [life in linz]


ガーデンウェディングパーティー [life in linz]

ManuとNicoの結婚お祝いパーティー。
彼らのお庭で。

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昼に集まって、ずーっとのんびりして、3時AMに解散。

青い空と、星空がきれいでした。
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