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オーストリアの外出規制等措置 [life in linz]

オーストリア政府の方針についてのメモ。

オーストリアの日本大使館の情報より。
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html


○オーストリア国内における外出規制等措置について

1 店舗閉店措置について
・3月16日から,生活必需品店等の例外を除き,店舗を閉店する。
 例外となるのは,食料品店,薬局,ドラッグストア,郵便局,銀行の他,タバコスタンド,ガソリンスタンドや動物飼料店等。また,医療製品・医療用補助器具店(当館注:主に健康保険が適用される製品),保安・緊急時用品店,自動車整備工場なども対象外となる。
・4月6日(月)から,食料品店入店時に鼻と口を覆うマスク着用を義務づけ。
・レストラン,バー及びカフェを3月17日から完全に閉鎖。ただし,料理の配達サービスは対象外となる
・4月4日(土)から,飲食店について,その場で飲食せず,同居人以外の人との距離を1メートル以上保持できる限り,例外的に注文した食品の持ち帰り可能。

※ 4月6日,クルツ首相は14日から400m2までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店,5月1日からその他全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店,5月中旬からホテルやレストラン等のその他の業種について再開を許可する方針である旨発表。ただし,再開した店舗においてはマスク着用義務及び顧客数の制限に係る規制が課される。また,すべての催しは6月末まで禁止され,夏の間の規制措置については4月末の段階で決定される見通し。学校については5月中旬まで閉校し,大学も今学期中は閉鎖される見通し。

2 外出について
・外出は原則として(1)労使合意の下で自宅で遂行できない職務への従事のため,(2)生活必需品・生活必需サービス等の調達・享受及び面積400m2以下の店舗での物品・サービス等の調達・享受のため,(3)他の市民の援助のため,(4)人命・財産を守るため,(5)単独,または同居人及びペットを伴う場合に限定される。
(1),(2),(5)では感染防御措置がとられていない場合,同居人以外の人との距離を最低1メートルとる。取り締まりのため警察が巡回し,違反した場合最高3,600ユーロの罰金が科される(立ち入り禁止のための閉店措置を執らない営業者には最高3万ユーロが科される)。(当館注:散歩については法的には言及されていませんが,政府は(5)の規定の範囲内で今のところ散歩,ジョギングなどを許容しています。)
・同居人以外の人との距離を最低1メートルとることを条件として公共交通機関の利用が許される。(当館注:自動車,オートバイ,自転車の利用は禁止されておらず,政府は上記(1),(2),(3),(4),(5)のためにこれらの利用を許容しています。)

3 自転車走行について
・同居人以外の者と共同での自転車走行を禁止
・数時間に及ぶ単独での自転車走行,山道等でのマウンテンバイクによる走行(負傷等により,医療機関への負担が増すおそれがあるため)を禁止
・目的の自転車走行ルートにたどり着くための公共交通機関の利用を禁止





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